訪問看護重要事項説明書
1.訪問看護事業者の概要
事業者(法人)名:アステルサポート株式会社
代表者氏名:代表取締役 吉原 祐真
所在地:〒288-0814 千葉県銚子市春日町105
電話番号:0479-21-3740
FAX番号:0479-21-9986
主な事業内容:訪問看護事業、居宅介護支援事業、福祉用具販売/貸与事業、訪問介護事業、介護タクシー・民間救急事業
2.事業所の概要
あすてるカンゴ葛西
所在地:〒134-0084 東京都江戸川区東葛西8-10-4
電話番号:03-3520-8577
FAX番号:03-6661-3617
事業所番号:1362390914
サービス実施地域:東京都江戸川区
管理者:小林 悦子
あすてるカンゴ船堀サテライト
所在地:〒132-0033 東京都江戸川区東小松川3-5-18
電話番号:03-6231-4255
FAX番号:03-6231-4256
事業所番号:1362390914
サービス実施地域:東京都江戸川区
管理者:小林 悦子
あすてるカンゴ竹ノ塚
所在地:〒121-0813 東京都足立区西竹の塚2-13-4 竹の塚ロジュマン209号室
電話番号:080-6810-2706
FAX番号:03-6807-2793
事業所番号:1362190892
サービス実施地域:東京都足立区
管理者:三井 紗由美
あすてるカンゴ綾瀬サテライト
所在地:〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-30-10 優和レジデンス103号室
電話番号:03-5647-7367
FAX番号:03-5647-7368
事業所番号:1362190892
サービス実施地域:東京都足立区
管理者:三井 紗由美
あすてるカンゴ八幡
所在地:〒272-0021 千葉県市川市八幡3-29-20 秋葉ビル205
電話番号:047-325-6285
FAX番号:047-325-6286
事業所番号:1262790624
サービス実施地域:千葉県市川市
管理者:★
あすてるカンゴ銚子
所在地:〒288-0814 千葉県銚子市春日町105
電話番号:0479-21-7800
FAX番号:0479-21-7802
事業所番号:千葉県銚子市
管理者:★
3.事業所の職員体制 (2024年★月★日現在)
あすてるカンゴ葛西
あすてるカンゴ船堀サテライト
管理者(保健師または看護師):常勤1人、非常勤0人、計1人
看護師・保健師・准看護師:常勤9人、非常勤6人、計15人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:常勤8人、非常勤0人、計0人
事務職員:常勤2人、非常勤0人、計2人
あすてるカンゴ竹ノ塚
あすてるカンゴ綾瀬サテライト
管理者(保健師または看護師):常勤1人、非常勤0人、計1人
看護師:常勤9人、非常勤8人、計17人
准看護師:常勤1人、計1人
理学療法士:常勤1人、非常勤3人、計4人
作業療法士:常勤4人、非常勤0人、計4人
あすてるカンゴ八幡
管理者:常勤1人、非常勤0人 計1人(兼任あり)
看護師:常勤3人、非常勤1人 計4人
理学療法士等:常勤1人、非常勤1人 計2人
あすてるカンゴ銚子
管理者:常勤★人、非常勤★人 計★人
看護師:常勤★人、非常勤★人 計★人
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:常勤★人、非常勤★人 計★人
4.営業日時
あすてるカンゴ葛西
あすてるカンゴ船堀サテライト
営業日:月曜日~土曜日
営業時間:午前8時30分〜午後5時30分
休業日:日曜日・年末年始(12月30日〜1月2日)
あすてるカンゴ竹ノ塚
あすてるカンゴ綾瀬サテライト
営業日:月曜日~日曜日・祝日
営業時間:午前9時〜午後6時
休業日:年末年始(12月30日〜1月2日)
あすてるカンゴ八幡
営業日:月曜日~金曜日(土・日以外の祝日は訪問します)
営業時間:午前9時〜午後5時
休業日:土曜日・日曜日・年末年始(12月30日〜1月3日)
あすてるカンゴ銚子
営業日:★
営業時間:★
休業日:★
※ただし「緊急時訪問看護加算」や「24時間対応体制加算」の申し込みをされた場合、電話による24時間体制を取り、緊急時の看護要請に応じるものとします。 (地域によって24時間緊急時要請に対応できない場合があります)
5.サービス内容
本契約にかわるサービス内容は、介護保険法令および健康保険法令等に定めるサービス内容の中から、各種サービス計画等に基づき、選択されたサービス内容を提供するものとします。
事業者は、ご利用者様の居宅等において看護師その他省令で定める者が下記のサービスを行います。
①病状の観察・・・健康の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
②医師の指示による処置・・・かかりつけ医の指示に基づく注射や点滴など
③療養上のお世話・・・清拭、洗髪、食事や排泄などの介助・指導
④医療機器の管理・・・在宅酸素、人工呼吸器、カテーテル等などの管理
⑤ターミナルケア・・・がん末期や終末期を自宅で過ごすお手伝い
⑥床ずれ予防・処置・・・床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
⑦在宅でのリハビリテーション・・・拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
⑧認知症ケア・・・事故防止など、認知症介護の相談・工夫
⑨介護予防・・・低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
⑩ご家族への支援と不安の相談・・・看護方法の指導ほか、看護に関する様々な相談対応
⑪病状が急変等した場合に関する処置…速やかな主治医への連絡、臨時応急の手当等の必要な措置
※本契約以外のサービスを提供する場合は、新たにサービス種類ごとに契約を締結することとします
6.料金
①サービス利用料金は、本契約にかかわる介護保険法令に定める介護報酬および医療保険の診療報酬に準拠した金額およびその他の費用となります。
②本契約の有効期間中、介護保険法および健康保険法等の改正、または、その他理由によるサービス利用料金の改定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合、事業所は、法令等改正後速やかにご利用者様に対し、改定の施行時期および改定後の金額を通知し同意を得ます。
7.料金のお支払い
①当事業者は、利用実績に基づいて1カ月ごとにサービス利用料金を請求し、ご利用者様は原則として当事業者の指定する期日までに支払うものとします。1カ月に満たない期間のサービス利用料金は、利用実績に基づいて計算した金額とします。
②訪問看護に関わる費用の請求は、原則として預金口座より自動引き落としとさせて頂きます。
③ご利用指定口座を閉鎖、変更する際には当事業所へ連絡をするものとします。また、ご利用者様が死亡する等の理由により指定口座が利用できなくなった場合には銀行振り込みを依頼する事があります。
ご利用者様が正当な理由なく事業者に支払うべきご利用者様負担金を2カ月以上滞納した場合は、事業者は1カ月以上の期間を定めてその支払を催告し、期間満了までに支払わない場合には、この契約を文書により解除することができます。
8.キャンセル
事前に事業所にご連絡を頂ければ、予定されたサービスの利用をキャンセルすることができます。
ご利用者様の都合でサービスを中止する場合には、サービス利用の前日の営業時間(窓口対応時間)内までにご連絡ください。それ以降のキャンセルはキャンセル料が発生します。
利用日当日のご連絡(及び連絡なしの場合)のキャンセル料:2,200円(税込)
※利用日の前日までのご連絡の場合は無料
(但し、ご利用者様の容態の急変など緊急時の場合はキャンセル料不要です。)
キャンセル料のお支払いは下記の方法よりお選び頂けます。
①当月利用料金の支払いに合わせてお支払い
②1回毎に現金または振込でのお支払い
9.緊急時の対応について
当事業者は、サービス提供中又はサービスの提供によってご利用者様の容態に急変が生じ、又は事故が発生した場合その他必要な場合には、臨時応急の手当てを行うとともに速やかに主治医への連絡を行い指示を求め、ご利用者様に関わる居宅介護支援事業所・ご家族・医療機関等へ連絡する等の必要な措置を講じるものとします。
10.事故発生時の対処法について
サービスの提供に当たってご利用者様の生命・身体・財産に損害を与えた場合、および秘密保持の違反により損害を与えた場合には、その損害賠償をします。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
ご利用者様は、故意または過失により、当事業所の設備または備品について通常の保守および管理の程度を越える補修等が必要となったときは、その費用を負担するものとします。またご利用者様は、利用者の責に帰すべき事由により、事業所またはその職員または他のご利用者様の生命、身体、財産または信用に損害を及ぼした場合には、その損害賠償の責任を負うものとします。
サービス提供に際し、ご利用者様に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、ご利用者様の家族等に連絡をし、必要な措置を講じます。
事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、その完結の日から2年間保存します。ご利用者様に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
11.サービス内容等の記録作成・保管
事業者は、サービスを提供した際には「訪問看護記録」等に必要事項を記録し、サービス終了日より5年間はこれを適正に保存します。保存期間が過ぎたものは速やかにPマークもしくはIS027001認証業者に委託し融解もしくは焼却処分にします。また、ご利用者様本人からの開示の求めに応じて、閲覧・謄写による写しの交付を行います。ただし、家族その他本人以外からの求めに対しては、本人の承諾その他必要と認められる場合に限ります。なお、写しの交付に必要となる費用は、ご利用者様(ご利用者様以外の者が交付を求める場合には、その者)の負担となります。
12.個人情報の取扱いについて
事業者は、業務上知り得たご利用者様および家族に関する秘密・個人情報については、ご利用者様の生命・身体等に危険がある場合を除いて、契約中および契約終了後も機密を保持します。ただし、事業者の定める「個人情報方針」に定められた条件の下で個人情報を利用できるものとします。
13.秘密保持
当事業者及びその従事者は、ご利用者様及びその家族の個人情報を、次に掲げるサービス提供のために必要な範囲内において、使用・提供又は収集(以下「使用等」とします)させて頂くと共に、ご利用者様及びその家族は、予めこれに同意するものとします。
①ご利用者様にサービスを提供するために必要な場合。
②ご利用者様に関わる居宅サービス計画及び看護計画書の立案、作成及び変更に必要な場合。
③サービス担当者会議その他、介護支援専門員と関係サービス事業所との情報共有及び連絡調整のために必要な場合。
④ご利用者様が医療サービスの利用を希望され、主治医の意見を求める必要のある場合(予め担当のサービス従事者により連絡先を確認させていただきます)。
⑤ご利用者様の容態の変化に伴い、親族・医療機関及び行政機関等に緊急連絡を要する場合。
⑥行政機関の指導又は調査を受ける場合。
⑦サービスの質の向上を目的とした第三評価機関による評価を受ける場合。
当事業者は、ご利用者様及びその家族の個人情報に関して、ご利用者様から開示又は訂正の要求がある場合には所定の方法に従い、開示又は訂正をするものとします。
当事業者及びその従事者は、サービスを提供する上で知りえたご利用者様及びその家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らさないものとします。この守秘義務は、従事者退職後及び本契約終了後も同様とします。
14.サービス内容に関する苦情等相談窓口
あすてるカンゴ船堀サテライト
サービス提供事業所苦情等窓口
苦情等受付担当者:当事業所の従事者
苦情等解決責任者:当事業所の管理者
受付時間:休業日を除く午前9:00~午後6:00
電話番号:葛西/03-3520-8577、船堀/03-6231-4255
FAX番号:葛西/03-6661-3617、船堀/03-6231-4256
当事業者以外の苦情窓口
受付窓口 | 電話番号 | |
市区町村 | 東京都国民健康保険団体連合会 介護相談指導課 (受付9:00〜17:00 土日祝除く) | 03-6238-0177 |
市区町村 | 市川江戸川区社会福祉協議会 苦情解決委員会事務局 (受付9:00〜17:00 土日祝除く) | 03-3653-6275 |
市区町村 | 福祉サービス運営適正化委員会 (受付10:00〜16:00 土日祝除く) | 03-5283-7020 |
あすてるカンゴ綾瀬サテライト
サービス提供事業所苦情等窓口
苦情等受付担当者:当事業所の従事者
苦情等解決責任者:当事業所の管理者
受付時間:休業日を除く午前9:00~午後6:00
電話番号:080-6810-2706
注)ご相談や苦情につきましては、事務員が記録表を作成し、所長・主任および担当訪問看護師・担当訪問リハビリ専門職に情報を共有して速やかに対応させていただきます。
当事業者以外の苦情窓口
受付窓口 | 電話番号 | |
市区町村 | 足立区 中央本町地域・保険総合支援課 (受付8:30〜17:00 土日祝除く) | 03-3880-5351 |
市区町村 | 足立区 竹の塚保健センター (受付8:30〜17:00 土日祝除く) | 03-3855-5082 |
サービス提供事業所苦情等窓口
苦情等受付担当者:当事業所の従事者
苦情等解決責任者:当事業所の管理者
受付時間:休業日を除く午前9:00~午後6:00
電話番号:047-325-6285
注)苦情対応の基本手順
①苦情の受付 ②苦情内容の確認 ③苦情等解決責任者への報告 ④解決に向けた対応
の実施 ⑤原因究明 ⑥再発防止及び改善の確認の措置 ⑦苦情解決責任者への最終報告
⑧苦情等申立者に対する報告
当事業者以外の苦情窓口
受付窓口 | 電話番号 | |
市区町村 | 市川市役所 介護保険課 | 047-712-8541 |
市区町村 | 市川市 高齢者サポートセンター | |
市区町村 | 船橋市役所 介護保険課 | 047-436-2302 |
市区町村 | 船橋市 在宅介護支援センター | |
国保連等 介護保険 | 介護保険課 苦情相談窓口 | 043-254-7428 |
国保連等 医療保険 | (市川市) 国民健康保険課 高齢者医療担当 | 国民健康保険課 資格給付担当 047-712-8533 |
国保連等 医療保険 | (船橋市) 国保年金課 | 047-436-2395 |
支払基金等 | 千葉県社会保険診療報酬支払基金 | 043-241-9151 |
サービス提供事業所苦情等窓口
苦情等受付担当者:★
苦情等解決責任者:★
受付時間:★
電話番号:★
注)★
当事業者以外の苦情窓口
受付窓口 | 電話番号 | |
市区町村 | ★ | ★ |
市区町村 | ★ | ★ |
15.高齢者虐待防止について
事業所は、ご利用者様の尊厳を守るという基本的な考えのもと、虐待は決して行いません。身体拘束も緊急やむを得ない場合を除き、原則として行いません。事業所は、ご利用者様の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合は、ただちに防止策を講じ区市町村へ報告します。
事業所が身体拘束を緊急やむを得ず実施する場合は、次の3つの要件を満たした時とし、実施した場合はすみやかに身体拘束を解除できるように努めるとともに適切に記録します。
切迫性:ご利用者様本人または他のご利用者様等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。
非代替性(ひだいたいせい):身体拘束その他の行動制限に他に代わる対応方法がない。
一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである。
16.ハラスメントの防止について
事業所は、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、 業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことを決して行いません。
(懲戒の事由)
従業員が、次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
①身体的な攻撃(暴行・障害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事内容の妨害)
⑤過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
17.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて
①看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施しています。
②マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます
2024年★月★日改訂
以上